📅 情報基準日:2026年5月現在
借地借家法28条は大家(賃貸人)が更新拒絶・解約申入れをするには「正当事由」が必要と定めています。正当事由がなければ更新拒絶・解約申入れは法律上認められません。
目次
正当事由の主な要素
| 要素 | 具体例 | 評価の強さ |
|---|---|---|
| 賃貸人の建物使用の必要性 | 自己使用(転居・親族の居住等) | 強い正当事由 |
| 賃借人の建物使用の必要性 | 他に代替住居がない・高齢者・長期居住 | 正当事由を弱める要素 |
| 建物の老朽化・建替えの必要性 | 耐震不足・建替え計画の具体性 | 計画が具体的なほど強い |
| 立退料の支払い | 引越し費用・迷惑料・新居の家賃差額補填等 | 正当事由を補完する要素 |

更新拒絶・解約申入れの実務手続き
- 普通借家契約の更新拒絶:契約期間満了の1年前〜6ヶ月前に書面で通知
- 解約申入れ(期間の定めなし):6ヶ月前に書面で通知(正当事由が必要)
- 内容証明郵便で通知し、証拠を保全する
- 立退料の交渉は早期に開始し、入居者の事情を踏まえて金額を決定する

FAQ
Q. 立退料の相場はどのくらいですか?
A. 立退料の相場は賃料の6〜24ヶ月分程度が目安ですが、居住年数・入居者の事情・代替住居の有無・建物老朽化の程度によって大きく異なります。特に高齢者や長期居住者の場合は高額になる傾向があります。弁護士や不動産鑑定士に相談して適正額を判断することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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