賃貸物件の「更新拒絶・解約申入れ」の正当事由と実務手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

借地借家法28条は大家(賃貸人)が更新拒絶・解約申入れをするには「正当事由」が必要と定めています。正当事由がなければ更新拒絶・解約申入れは法律上認められません。

目次

正当事由の主な要素

要素具体例評価の強さ
賃貸人の建物使用の必要性自己使用(転居・親族の居住等)強い正当事由
賃借人の建物使用の必要性他に代替住居がない・高齢者・長期居住正当事由を弱める要素
建物の老朽化・建替えの必要性耐震不足・建替え計画の具体性計画が具体的なほど強い
立退料の支払い引越し費用・迷惑料・新居の家賃差額補填等正当事由を補完する要素

更新拒絶・解約申入れの実務手続き

  • 普通借家契約の更新拒絶:契約期間満了の1年前〜6ヶ月前に書面で通知
  • 解約申入れ(期間の定めなし):6ヶ月前に書面で通知(正当事由が必要)
  • 内容証明郵便で通知し、証拠を保全する
  • 立退料の交渉は早期に開始し、入居者の事情を踏まえて金額を決定する

FAQ

Q. 立退料の相場はどのくらいですか?

A. 立退料の相場は賃料の6〜24ヶ月分程度が目安ですが、居住年数・入居者の事情・代替住居の有無・建物老朽化の程度によって大きく異なります。特に高齢者や長期居住者の場合は高額になる傾向があります。弁護士や不動産鑑定士に相談して適正額を判断することを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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