📅 情報基準日:2026年5月現在
「第三者管理方式」とは管理組合の理事長・理事にマンション管理士等の外部の専門家が就任して管理業務を担う方式です。2022年改正の国交省標準管理規約でも選択肢として盛り込まれました。
目次
第三者管理方式のメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 専門性 | マンション管理の専門知識を持つ専門家が管理 | 区分所有者が管理に参加しにくくなる |
| 役員負担 | 区分所有者が役員を担う必要がなくなる | 区分所有者の関与が薄くなりすぎるリスク |
| 費用 | 専門家の知識・ネットワークで管理コストを最適化 | 専門家報酬が発生(月5〜30万円程度) |
| 監視・牽制 | 利益相反回避のため管理会社と別の専門家が望ましい | 管理会社が第三者管理者を担う場合は利益相反リスク |

第三者管理方式が向いているマンション
- 居住者の高齢化が進み役員のなり手が極端に不足している
- 区分所有者の多くが投資目的で非居住(賃貸に出している)
- 小規模マンション(20戸以下)で輪番制が回らない
- 管理組合が機能不全に陥り修繕・管理が滞っている

FAQ
Q. 第三者管理者(マンション管理士)が選任された場合、区分所有者には何の権限が残りますか?
A. 第三者管理方式でも区分所有者全員で構成される総会が最高意思決定機関であることは変わりません。修繕積立金の変更・規約改正・管理者の解任等は総会の決議が必要です。第三者管理者は日常的な管理業務・業者発注・住民対応を担いますが、重要事項の最終決定権は区分所有者にあります。監事(区分所有者から選任)が第三者管理者の業務を監視することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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