マンション売却で「ローン残債あり」でも売れる条件と手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

住宅ローンが残っていてもマンションを売却することは可能です。売却価格でローンを完済できる「アンダーローン」の場合は問題なく売却できます。「オーバーローン」の場合は別途資金調達か任意売却の検討が必要です。

目次

アンダーローンとオーバーローンの対応策

状況内容対応策
アンダーローン(売却価格>残債)売却代金でローン完済できる通常の売却手続き→完済後に抵当権抹消登記
オーバーローン(売却価格<残債)売却代金ではローンを完済できない①自己資金で不足分を補填②買い替えローン(同時借換え)③任意売却
任意売却金融機関の同意を得て市場価格以下で売却競売回避・信用情報への影響は残る(ブラックリスト)

売却時の抵当権抹消手続き

  • ローンを完済した時点で抵当権抹消登記が可能(完済後1〜2週間以内に申請が一般的)
  • 売却の決済時(引渡し当日)に売却代金でローンを完済→同日中に抵当権抹消登記・所有権移転登記を行う
  • 司法書士が決済の場で両手続きを同時に実行するのが一般的な実務
  • 抵当権抹消の登録免許税:不動産1件あたり1,000円(通常は安価)

FAQ

Q. 売却価格が残債を下回るオーバーローンの場合、自己資金が用意できないと売却は不可能ですか?

A. 自己資金がない場合でも任意売却という方法があります。任意売却は金融機関の同意を得て市場価格(残債より低い金額)でマンションを売却し、残った債務について金融機関と分割返済等の交渉を行う手続きです。競売より高値での売却が期待でき、引渡しまでの期間も柔軟に設定できます。ただし信用情報への傷が残るため、任意売却の前に弁護士・不動産会社の任意売却専門家に相談してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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