管理業務主任者試験「被災マンション法・マンション建替え円滑化法」【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法・マンションの建替え等の円滑化に関する法律

被災マンション法とマンション建替え円滑化法は管業試験で毎年出題される重要法令です。通常の区分所有法の決議要件(特別決議・普通決議)と比較しながら理解することが攻略のポイントです。

目次

被災マンション法・建替え円滑化法の主要決議要件

法律・決議の種類必要な賛成割合ポイント
区分所有法:建替え決議5/4以上(区分所有者・議決権)通常の区分所有建物の建替え
被災マンション法:取壊し決議3/4以上大規模滅失した建物の取壊し
被災マンション法:再建決議4/5以上滅失後の建物の再建
円滑化法:建替え合意4/5以上(建替え決議後の合意)建替え組合設立の要件
円滑化法:敷地売却決議4/5以上2022年改正で要件緩和

管業試験での頻出ポイント

  • 被災マンション法は大規模滅失・小規模滅失の区分(価格の2分の1以上が大規模)が問われる
  • 建替え円滑化法の「建替え組合」の設立要件・組合員の権利・施行地区の指定
  • 区分所有法との決議要件の数字の違い(5/4・3/4・4/5)を正確に区別する
  • 2022年改正による「マンション敷地売却制度」の要件緩和(旧耐震マンションへの対応)も出題あり

FAQ

Q. 被災マンション法の「大規模滅失」と「小規模滅失」はどう区別しますか?

A. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合が「大規模滅失」、それ以下が「小規模滅失」です。大規模滅失の場合、区分所有者は滅失後6ヶ月以内に再建・売却・取壊し等の決議を行わなければなりません。試験では「何が大規模滅失に該当するか」と「それぞれで必要な決議要件の違い」が問われます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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