不動産の「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」の同時活用【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

相続税において「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を最大限活用することで相続税の大幅な節税が可能です。ただし二次相続(配偶者が亡くなった際の子への相続)への影響も考慮したトータル戦略が重要です。

目次

2つの特例の概要

特例名内容限度
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)被相続人の自宅土地の評価額を80%減額330㎡まで
小規模宅地等の特例(特定事業用宅地)事業に使っていた土地の評価額を80%減額400㎡まで
配偶者の税額軽減配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円まで(または法定相続分まで)は無税1億6,000万円以内または法定相続分以内

二次相続への影響と全体最適化

  • 配偶者の税額軽減で一次相続の税を大幅に減らすと、配偶者が亡くなった際の二次相続で子への相続財産が増えて相続税が高くなる可能性がある
  • 小規模宅地等の特例は一次・二次それぞれで活用できるが、同じ土地を二度使えるわけではない
  • 子(同居・別居)の要件によって特定居住用宅地の適用可否が変わる
  • トータルの相続税を最小化するには一次・二次相続を合わせた試算が必要(税理士への相談推奨)

FAQ

Q. 配偶者が土地を相続して小規模宅地等の特例を使う場合、同居要件はありますか?

A. 配偶者が特定居住用宅地の特例を受ける場合、同居要件はありません。配偶者であれば被相続人と同居していなくても特例を適用できます。一方、子(配偶者以外)が特例を受けるためには「被相続人と同居していた」または「家なき子(3年以上持ち家なし)」等の要件を満たす必要があります。適用要件の確認は税理士に相談することを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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