活用できない土地の「相続放棄・国庫帰属」以外の選択肢【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:相続土地国庫帰属法(2023年4月施行)・民法(938条・相続放棄)

2023年4月施行の「相続土地国庫帰属法」で国への帰属(返還)が可能になりましたが、要件が厳しく費用もかかります。国庫帰属以外にも複数の選択肢を知っておくことが重要です。

目次

活用できない土地の選択肢と特徴の比較

選択肢概要費用・難易度
国庫帰属(相続土地国庫帰属法)相続した土地を国に帰属させる制度申請手数料+10年分の負担金(数十〜数百万円)・要件が厳しい
市区町村への寄付地方自治体に無償で寄付する原則費用なし・ただし自治体が受け入れる条件は限定的
NPO・市民団体への寄付農地保全・里山保全NPO等に活用してもらう固定資産税の軽減効果なし・活動内容を確認が必要
隣地への売却・寄付隣接する土地所有者に打診して合筆してもらう合意が取れれば最もシンプル・価格は低いが税務上の負担はなくなる

国庫帰属の要件と利用できないケース

  • 申請できるのは相続または遺贈により取得した土地のみ(売買で取得した土地は不可)
  • 承認できない土地:担保権・使用権が設定されている・境界が不明・土地に工作物・廃棄物がある等
  • 承認手数料:1筆あたり14,000円(申請費用)+負担金(管理費用相当)
  • 申請は相続人(または相続後の土地の所有者)が行う

FAQ

Q. 相続放棄をすれば不要な土地の固定資産税から解放されますか?

A. 相続放棄は相続自体を拒否するものであり、相続放棄をした場合は他の相続財産(預貯金・他の不動産等)も含めて一切相続できなくなります。また相続放棄をしても「相続財産管理人が選任されるまでの間は管理義務が残る」ため、固定資産税の支払いも続く場合があります。放棄後に土地の管理から完全に解放されるまでは時間がかかることを理解した上で判断してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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