📅 情報基準日:2026年5月現在
建築基準法の規定は集団規定(都市計画区域等に適用される規制)と単体規定(全国の全建築物に適用される規制)に大別されます。この区別は宅建試験の建築基準法問題を解く上で最も重要な基本概念です。
目次
集団規定と単体規定の比較
| 区分 | 適用範囲 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 集団規定 | 都市計画区域・準都市計画区域内(知事指定区域も含む) | 道路・接道義務・用途制限・建蔽率・容積率・高さ制限・斜線制限・日影規制 |
| 単体規定 | 全国(都市計画区域外も含む全ての建築物) | 構造(耐震・耐火)・防火・防煙・採光・換気・非常用設備・排水・エレベーター |

宅建試験での集団規定の攻略ポイント
- 道路の定義(4m以上・セットバック)と接道義務(2m以上):最頻出の規定
- 建蔽率の緩和(防火地域の準耐火建築物+10%・特定行政庁指定の角地+10%)
- 容積率の計算(前面道路幅員×法定乗数で厳しい方を採用)
- 高さ制限(斜線制限3種類・絶対高さ制限・日影規制)の適用範囲を整理する

FAQ
Q. 都市計画区域外の建築物には集団規定は全く適用されませんか?
A. 原則として集団規定は適用されません。ただし都道府県知事が指定した区域(建築基準法6条1項4号区域)では建築確認が必要になる場合があります。また準都市計画区域にも集団規定の一部(用途地域・建蔽率等)が適用されます。「都市計画区域外=規制なし」と単純に覚えると誤りが生じるため注意が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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