📅 情報基準日:2026年5月現在
都市計画において良好な景観・自然環境を保護する制度は複数あります。風致地区・景観地区・歴史的風致維持向上計画の制定根拠・規制内容・対象を正確に区別することが宅建試験対策・実務の両方で重要です。
目次
3制度の比較一覧
| 制度名 | 根拠法 | 指定者 | 規制対象 |
|---|---|---|---|
| 風致地区 | 都市計画法 | 都市計画で指定(市町村) | 建築物の建築・宅地造成・木竹の伐採等を許可制にする |
| 景観地区 | 景観法 | 市町村が都市計画で指定 | 建築物の形態意匠・高さを規制(景観計画区域内) |
| 歴史的風致維持向上計画 | 歴史まちづくり法 | 市町村が作成・国が認定 | 歴史的建造物の保存・修景・地域の歴史的風致の維持向上 |
宅建試験で押さえるべきポイント
- 風致地区は都市計画法に基づく都市計画であり、制限内容は条例(都道府県または市条例)で定める
- 景観地区は景観法に基づき、建築物の形態意匠の制限は市町村の景観計画で定める
- 風致地区での建築・開発には許可が必要(地方公共団体へ申請)
- 宅建試験では「風致地区=都市計画法の都市計画」という基本を押さえることが最優先

FAQ
Q. 風致地区内で家を増築したい場合、誰に申請すればよいですか?
A. 風致地区内での建築物の新築・増改築・宅地造成・木竹の伐採等は、都道府県知事(または市の長)への許可申請が必要です(都市計画法58条)。具体的な許可基準は各都道府県・市の条例で定められているため、物件所在の自治体窓口に事前に確認することが重要です。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント