不動産の「共有持分」の売却・放棄・分割の方法と登記手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年民法改正対応)

不動産を複数人で共有している場合、共有者の同意なく自分の持分のみ処分することは原則として自由ですが、実質的に市場で売却することは困難なケースが多いです。共有関係の解消方法を正しく理解することが重要です。

目次

共有持分の解消方法と比較

方法内容メリット・デメリット
協議による共有物分割共有者全員の合意で現物分割・換価分割・価格賠償を選択合意が得られれば最も円満・合意形成が困難な場合も
共有物分割請求訴訟裁判所に共有物分割を請求(民法258条)合意なしで分割可能・手間と費用がかかる
自己持分の売却自分の持分のみを第三者(共有持分専門業者等)に売却素早く換金できるが買い叩かれるリスク
持分放棄持分を放棄→他の共有者に帰属(民法255条)放棄は自由だが他の共有者への贈与税課税に注意

2024年民法改正による共有物の扱いの変化

  • 不明・不在の共有者がいる場合の管理行為:裁判所の関与により他の共有者のみで決定可能に
  • 共有物の軽微な変更(保存・管理):持分過半数で可能(従来通り)
  • 共有者不明の場合の持分取得:裁判所を通じた手続きで他の共有者が不明者の持分を取得可能

FAQ

Q. 相続で不動産を複数の兄弟と共有することになった場合、将来のトラブルを防ぐにはどうすればよいですか?

A. 最も有効な方法は相続時に共有状態を作らないことです。遺産分割協議で特定の相続人が不動産を単独取得し、代償金を他の相続人に支払う「代償分割」が一般的です。やむを得ず共有になった場合は、将来の売却・管理の方針について「共有物管理合意書」を作成しておくことでトラブルを予防できます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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