区分所有マンションの「敷地権変更登記」の手続きと注意点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

1983年(昭和58年)以前に建てられたマンションには敷地権(建物と土地を一体化した登記)がないものがあります。これにより土地と建物が別々に管理・処分されるリスクがあります。

目次

敷地権の有無による登記の違い

比較項目敷地権あり(1983年以降)敷地権なし(旧マンション)
登記の仕組み建物登記に敷地利用権が含まれる(一体管理)土地登記と建物登記が別々に管理
売買時の手続き建物の移転登記だけで敷地利用権も自動的に移転土地の持分・建物を別々に移転登記が必要
課税関係一体として評価土地・建物を別々に評価・課税
抵当権建物への抵当権設定で土地も担保に含まれる土地・建物を別々に抵当権設定が必要

旧マンションの購入時の注意点

  • 土地の共有持分登記が全区分所有者分正しくなされているか確認
  • 土地の共有持分が別人名義になっていないか(相続・売買等で分離した場合)
  • 抵当権・差押えが土地と建物で別々に設定されていないかを登記簿で確認
  • 融資(住宅ローン)が可能かどうかを金融機関に事前確認

FAQ

Q. 敷地権のない旧マンションを購入しても問題ありませんか?

A. 一概に問題があるわけではありませんが、土地と建物が別々に管理されているため売買・融資・相続の手続きが複雑になるリスクがあります。購入前に土地の共有持分が全区分所有者に正しく帰属しているか、抵当権・差押えの有無を登記簿で確認してください。住宅ローンを利用する場合は金融機関が融資を断るケースもあるため事前確認が必須です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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