不動産の「仮処分登記」と「差押え登記」の意味と解除方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:不動産登記法・民事保全法・民事執行法

不動産の登記簿に「仮処分」や「差押え」が記録されている場合、その不動産の処分が制限されることを意味します。購入前に登記簿を必ず確認し、これらの記録がある場合は専門家への相談が必要です。

目次

仮処分・差押えの比較

種類申立者目的・効果解除方法
仮処分(処分禁止)債権者(訴訟前)所有権争いがある間の第三者への売却・譲渡を制限訴訟の解決・担保の提供
差押え債権者(強制執行)借金の回収のために不動産を競売にかけるための手続き借金の全額返済・任意売却
仮差押え債権者(保全)確定判決前に財産を保全して逃げられないようにする訴訟の解決・保証提供

差押えのある物件を購入するリスク

  • 差押え後に所有権移転登記をしても・差押え債権者に対抗できない
  • 競売手続きが進んだ場合、買主が所有権を失う可能性がある
  • 任意売却の場合は差押え解除を条件に成立させるが、債権者全員の同意が必要
  • 差押えのある物件の購入は原則として専門家(弁護士・司法書士)への相談が必須

FAQ

Q. 差押えのある不動産を任意売却で購入することはできますか?

A. 可能ですが、差押え債権者(抵当権者・税務署等)との交渉で差押えを解除することが条件です。任意売却は競売より売買価格を高く設定できるため、債権者にとってもメリットがあります。ただし複数の債権者がいる場合は全員の同意が必要で、交渉が複雑になります。弁護士・任意売却専門業者への相談が不可欠です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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