📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(74条)
所有権保存登記は新築建物に初めて所有権を記録する登記です。建物表題登記(建物の記録)の後に行い、抵当権設定登記(住宅ローン)の前に完了させる必要があります。
目次
所有権保存登記の登録免許税
| 適用区分 | 税率 | 計算例(評価額2,000万円) |
|---|---|---|
| 原則 | 固定資産税評価額×0.4% | 2,000万円×0.4%=8万円 |
| 住宅用家屋(一般) | 固定資産税評価額×0.15% | 2,000万円×0.15%=3万円 |
| 認定長期優良住宅 | 固定資産税評価額×0.1% | 2,000万円×0.1%=2万円 |
| 適用条件(軽減税率) | 新築後1年以内・床面積50㎡以上・自己居住用(2027年3月まで期限延長中) | — |

申請に必要な書類
- 所有権保存登記申請書
- 登録免許税の領収証(収入印紙)
- 住宅用家屋証明書(軽減税率適用時・市区町村役場で取得)
- 建築確認済証または検査済証

FAQ
Q. 住宅ローン付きで新築を購入する場合、所有権保存登記は誰が手続きしますか?
A. 住宅ローンを利用する場合は金融機関が指定する司法書士が所有権保存登記と抵当権設定登記を同時に手続きすることがほとんどです。費用は5〜10万円程度(登録免許税・司法書士報酬)が一般的です。自己申請も可能ですが、金融機関は抵当権設定登記と同時の申請を求めるため、実務上は司法書士への依頼が一般的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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