📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(47条)
建物表題登記は新築建物の「建物として存在することを登記簿に記録する」最初の登記です。不動産登記法47条は建物の取得から1ヶ月以内の申請を義務付けています(違反した場合10万円以下の過料)。
目次
建物表題登記の申請概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 建物完成(取得)から1ヶ月以内 |
| 申請者 | 建物所有者(本人申請可能)または土地家屋調査士 |
| 申請先 | 建物所在地を管轄する法務局 |
| 主な必要書類 | 建物表題登記申請書・建物図面・各階平面図・建築確認済証・検査済証・工事完了引渡証明書等 |
| 登録免許税 | 建物表題登記には課税なし(無料) |

自分で申請するvs土地家屋調査士に依頼する
- 自己申請:費用節約(登録免許税は無料・自己申請なら専門家報酬不要)。ただし建物図面・平面図の作成には専門知識が必要
- 土地家屋調査士依頼:費用8〜15万円程度。正確な測量・図面作成・書類準備をプロに任せられる
- 住宅ローンを利用する場合は金融機関から土地家屋調査士依頼を求められることが多い

FAQ
Q. 建物表題登記と所有権保存登記はどちらを先に行いますか?
A. 必ず建物表題登記を先に行ってから所有権保存登記を行います。建物表題登記で建物が登記簿に記録されることで初めて「建物の登記簿」が開設され、その後の所有権保存登記が可能になります。2つの登記は別々の手続きで、土地家屋調査士(表題登記)と司法書士(保存登記)が担当するのが一般的です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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