📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:マンションの建替え等の円滑化に関する法律
マンション建替え等円滑化法(2002年施行)は区分所有法に基づく建替え決議後の権利変換手続きを簡素化し、建替えを円滑に進めるための手続きを定めています。
目次
建替え等円滑化法の主な手続き
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 建替え合意者による組合設立 | 建替え賛成者が「マンション建替組合」を設立(都道府県知事の認可) |
| 権利変換計画の作成・認可 | 従前の権利を新マンションの権利(床)に変換する計画を作成・認可 |
| 権利変換 | 権利変換計画に基づいて従前の区分所有権等が新マンションの権利に変換 |
| 工事・完成・引渡し | 新マンション完成後に各権利者へ引渡し |

2026年改正による円滑化の強化
- 所在不明区分所有者の建替え手続きからの除外規定の整備
- 老朽化マンション(特定要除却認定)への容積率緩和特例の継続
- マンション除却後の敷地売却制度(敷地分割制度)の活用
- 補助金・融資制度(住宅金融支援機構のマンション建替え融資等)の活用

FAQ
Q. 建替え等円滑化法を使うと建替え費用はどのくらいになりますか?
A. 建替え費用は建物規模・施工費によって大きく異なります。一般的に1戸当たり500万〜2,000万円以上の追加負担が必要になることが多いです。ただし容積率緩和特例により新たに「保留床」を生み出して売却することで区分所有者の負担を軽減できます。事業性の試算は専門家(建替え事業コンサルタント・デベロッパー)への相談が不可欠です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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