📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建物の区分所有等に関する法律(7条・8条)
管理費・修繕積立金の滞納は管理組合の財政悪化・他の区分所有者への不公平感を招きます。区分所有法7条の先取特権を活用しつつ段階的に対応することが重要です。
目次
滞納への段階的対応フロー
| 段階 | 対応内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 1段階 | 電話・訪問による督促・管理会社による滞納通知 | 滞納開始〜3ヶ月 |
| 2段階 | 内容証明郵便による督促(支払期限・法的措置の予告) | 3〜6ヶ月 |
| 3段階 | 支払督促(簡易裁判所)または少額訴訟(60万円以下) | 6ヶ月〜1年 |
| 4段階 | 通常訴訟・強制執行(給与差押え・不動産差押え) | 1年以上 |
| 5段階 | 区分所有権・敷地利用権の先取特権実行(競売) | 最終手段 |

区分所有法7条の先取特権とは
区分所有法7条は、共用部分・建物の設備の保存・管理・修繕のためにした滞納管理費について、その区分所有権・建物に備え付けた動産に先取特権を認めています。また8条により、区分所有者の特定承継人(物件を購入した買主等)も前の所有者の滞納分を引き継ぐことになります。

FAQ
Q. 滞納者がマンションを売却した場合、滞納分は回収できますか?
A. 区分所有法8条により特定承継人(買主)も前の所有者の滞納分を負担する義務があります。ただし買主が知らずに購入した場合、売買価格から調整されるケースがほとんどです。売主への滞納回収訴訟と並行して、新しい所有者(買主)への請求も検討できます。重要事項説明での開示義務もあります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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