管理組合の議事録の書き方と保管義務【区分所有法42条2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

区分所有法42条は管理組合の集会(総会)の議事録について議長および2名以上の集会に出席した区分所有者が署名しなければならないと定めています。また議事録は管理者(理事長)が保管し、利害関係人への閲覧に応じる義務があります。

目次

議事録に記載すべき事項

記載事項内容
開催日時・場所総会開催の年月日・時刻・会場
出席者数出席区分所有者数・委任状・議決権行使書の数
議決権数総議決権数・出席議決権数・定足数の確認
議案の内容と決議結果各議案の説明・質疑応答の要旨・賛否の数と結果
議長の署名議長(理事長)の署名または記名押印
出席区分所有者2名の署名議事録の内容を証明する署名(区分所有法42条)

議事録の保管と閲覧対応

議事録はマンションの主たる出入口付近に保管場所を掲示し、利害関係人からの閲覧請求に応じる義務があります(区分所有法33条)。標準管理規約では保管期間を10年間と定めています。電磁的方法による保管・提供も認められており、PDFでの閲覧提供も可能です。

FAQ

Q. 理事会の議事録も総会と同様に2名の署名が必要ですか?

A. 区分所有法42条が定める2名署名の義務は総会(集会)の議事録に適用されます。理事会議事録については法律の明文規定はなく、標準管理規約(53条3項)では「出席した理事及び監事がこれに署名しなければならない」と定めています。管理組合の規約に従った方法で作成してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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