宅建業法の「手付解除」と「違約解除」の違い【契約解除の仕組みと実務2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産売買契約の解除には手付解除・違約解除・合意解除の3種類があります。それぞれ効果・費用が大きく異なります。

目次

3種類の解除の比較

解除の種類要件解除の対価
手付解除(民法557条)相手方が履行に着手する前買主:手付金を放棄 / 売主:手付金を倍返し
違約解除(債務不履行)相手方の債務不履行が生じた場合違約金(損害賠償予定額)を請求可能
合意解除双方の合意合意内容による(手付の取扱い等)

「履行の着手」とは何か

手付解除できる限界は「相手方が履行に着手するまで」です。履行の着手とは(1)ローンの実行(2)残代金の支払い準備(3)登記書類の準備等の客観的行為です。「着手前か否か」が手付解除の可否の判断基準になります。

FAQ

Q. 売主が宅建業者の場合、違約金の上限はありますか?

A. 宅建業者が売主の場合、損害賠償額の予定(違約金)は代金の20%以内に制限されます(宅建業法38条)。代金の20%を超える違約金の特約は無効となり、20%が上限として適用されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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