📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産売買契約の解除には手付解除・違約解除・合意解除の3種類があります。それぞれ効果・費用が大きく異なります。
目次
3種類の解除の比較
| 解除の種類 | 要件 | 解除の対価 |
|---|---|---|
| 手付解除(民法557条) | 相手方が履行に着手する前 | 買主:手付金を放棄 / 売主:手付金を倍返し |
| 違約解除(債務不履行) | 相手方の債務不履行が生じた場合 | 違約金(損害賠償予定額)を請求可能 |
| 合意解除 | 双方の合意 | 合意内容による(手付の取扱い等) |

「履行の着手」とは何か
手付解除できる限界は「相手方が履行に着手するまで」です。履行の着手とは(1)ローンの実行(2)残代金の支払い準備(3)登記書類の準備等の客観的行為です。「着手前か否か」が手付解除の可否の判断基準になります。

FAQ
Q. 売主が宅建業者の場合、違約金の上限はありますか?
A. 宅建業者が売主の場合、損害賠償額の予定(違約金)は代金の20%以内に制限されます(宅建業法38条)。代金の20%を超える違約金の特約は無効となり、20%が上限として適用されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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