印紙税の基礎知識【不動産売買・工事請負・賃貸借契約の印紙税額2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

印紙税は課税文書(一定の契約書・受取書等)に収入印紙を貼付して納付する税金です。不動産取引では売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書が主な課税文書です。

目次

主な不動産関連文書の印紙税額

文書の種類契約金額税額(軽減後)
不動産売買契約書1,000万円超〜5,000万円1万円(軽減税率:2027年3月まで)
不動産売買契約書5,000万円超〜1億円3万円(軽減税率)
工事請負契約書1,000万円超〜5,000万円1万円(軽減税率)
金銭消費貸借契約書(住宅ローン)1,000万円超〜5,000万円2万円
賃貸借契約書(建物)課税対象外ゼロ(建物賃貸借契約は非課税)

電子契約と印紙税

2022年以降に解禁された電子契約(電磁的方法による契約書の作成)では印紙税が課税されません。電子契約を活用することで印紙税のコストを節約できます。ただし双方の合意と電子署名が必要です。

FAQ

Q. 不動産売買の契約書に印紙を貼らなかった場合はどうなりますか?

A. 印紙税の納付義務違反(過怠税)として未納印紙税額の3倍の過怠税が課されます。ただし自主的に申告した場合は1.1倍に軽減されます。契約書の効力自体は有効ですが、税務調査等で発覚した場合のリスクがあります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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