📅 情報基準日:2026年5月現在
印紙税は課税文書(一定の契約書・受取書等)に収入印紙を貼付して納付する税金です。不動産取引では売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書が主な課税文書です。
目次
主な不動産関連文書の印紙税額
| 文書の種類 | 契約金額 | 税額(軽減後) |
|---|---|---|
| 不動産売買契約書 | 1,000万円超〜5,000万円 | 1万円(軽減税率:2027年3月まで) |
| 不動産売買契約書 | 5,000万円超〜1億円 | 3万円(軽減税率) |
| 工事請負契約書 | 1,000万円超〜5,000万円 | 1万円(軽減税率) |
| 金銭消費貸借契約書(住宅ローン) | 1,000万円超〜5,000万円 | 2万円 |
| 賃貸借契約書(建物) | 課税対象外 | ゼロ(建物賃貸借契約は非課税) |

電子契約と印紙税
2022年以降に解禁された電子契約(電磁的方法による契約書の作成)では印紙税が課税されません。電子契約を活用することで印紙税のコストを節約できます。ただし双方の合意と電子署名が必要です。

FAQ
Q. 不動産売買の契約書に印紙を貼らなかった場合はどうなりますか?
A. 印紙税の納付義務違反(過怠税)として未納印紙税額の3倍の過怠税が課されます。ただし自主的に申告した場合は1.1倍に軽減されます。契約書の効力自体は有効ですが、税務調査等で発覚した場合のリスクがあります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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