📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産取得税は不動産を取得した際に一度だけ課税される都道府県税です。税率は原則4%(土地・住宅は特例で3%)ですが、各種軽減措置を適用することで大幅に減額できます。
目次
主な軽減措置
| 種類 | 軽減内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 宅地の評価額の1/2 | 土地の固定資産税評価額が1/2に軽減 | 2027年3月31日までの取得(特例) |
| 新築住宅の控除 | 建物評価額から1,200万円控除(認定住宅は1,300万円) | 床面積50〜240㎡の自己居住用 |
| 中古住宅の控除 | 建物評価額から100〜1,200万円控除(築年数・種別による) | 耐震基準適合・床面積50〜240㎡ |
| 住宅用地の税額軽減 | 宅地の税額が一定額を超える場合に税額控除 | 住宅取得に合わせた土地取得等 |

不動産取得税の申告
軽減措置は申告しないと自動的に適用されない場合があります。不動産を取得後、都道府県の税事務所から通知書が届いたら軽減措置の申告手続きを行いましょう。申告期限は都道府県によって異なります。

FAQ
Q. 相続で不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりますか?
A. 相続による取得は不動産取得税が非課税です。ただし遺贈(遺言による贈与)は課税対象となります。また死因贈与(死亡を条件とした贈与)も課税対象です。相続と遺贈の違いを正確に把握することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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