不動産取得税の計算方法と軽減措置【宅地・住宅・新築・中古別の特例2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産取得税は不動産を取得した際に一度だけ課税される都道府県税です。税率は原則4%(土地・住宅は特例で3%)ですが、各種軽減措置を適用することで大幅に減額できます。

目次

主な軽減措置

種類軽減内容条件
宅地の評価額の1/2土地の固定資産税評価額が1/2に軽減2027年3月31日までの取得(特例)
新築住宅の控除建物評価額から1,200万円控除(認定住宅は1,300万円)床面積50〜240㎡の自己居住用
中古住宅の控除建物評価額から100〜1,200万円控除(築年数・種別による)耐震基準適合・床面積50〜240㎡
住宅用地の税額軽減宅地の税額が一定額を超える場合に税額控除住宅取得に合わせた土地取得等

不動産取得税の申告

軽減措置は申告しないと自動的に適用されない場合があります。不動産を取得後、都道府県の税事務所から通知書が届いたら軽減措置の申告手続きを行いましょう。申告期限は都道府県によって異なります。

FAQ

Q. 相続で不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりますか?

A. 相続による取得は不動産取得税が非課税です。ただし遺贈(遺言による贈与)は課税対象となります。また死因贈与(死亡を条件とした贈与)も課税対象です。相続と遺贈の違いを正確に把握することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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