普通借家契約と定期借家契約の違い【更新・解約・中途解約・転貸の可否2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

賃貸住宅の契約には普通借家(通常の賃貸借)定期借家(期間満了で終了)の2種類があります。それぞれの違いを正確に理解することが重要です。

目次

普通借家 vs 定期借家の比較

項目普通借家定期借家
更新原則として自動更新(正当事由がなければ更新拒否不可)更新なし(期間満了で終了)
契約書書面でも口頭でも可公正証書等の書面が必要
事前説明不要契約前に書面で「更新がない」旨の説明が必要
中途解約(借主から)1ヶ月前予告等(特約で定める)原則不可(200㎡未満の居住用は1年以上経過後に申入れ可)

定期借家の通知義務

期間1年以上の定期借家契約は、期間満了の1年前〜6ヶ月前に賃貸人が書面で「期間満了による終了」を賃借人に通知しなければなりません(38条4項)。通知がない場合は終了を賃借人に対抗できません(6ヶ月の猶予付き)。

FAQ

Q. 普通借家の契約書に「更新しない」という特約を付けた場合は有効ですか?

A. 無効です(借地借家法30条)。借地借家法は賃借人保護のための強行規定が多く、賃借人に不利な特約は原則無効です。更新なしにするためには必ず定期借家契約の要件(書面・事前説明等)を満たす必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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