民法の「時効取得」不動産への適用【要件・善意無過失・登記との関係2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(162条)

民法162条は「所有の意思をもって、平穏に、公然と他人の物を占有した者は一定期間の経過により所有権を取得できる」と規定しています(取得時効)。

目次

取得時効の要件と期間

占有の種類期間要件
善意かつ無過失の占有10年所有の意思・平穏・公然・善意(自分の土地と信じる)・無過失
悪意または過失ある占有20年所有の意思・平穏・公然(善意無過失は不要)

時効完成後の登記と第三者への対抗

時効完成後に原所有者が第三者に土地を売却・登記した場合、時効取得者は登記なしでは第三者に対抗できません(最高裁昭和33年判決)。ただし時効完成前から占有が始まっていた場合は第三者に対抗できるとする判例もあります。時効完成後は速やかに登記を備えることが重要です。

FAQ

Q. 境界の誤認で隣地の一部を長年占有した場合、取得時効が成立しますか?

A. 成立する可能性があります。善意無過失の占有(自分の土地と信じ、そう信じることに過失がない)が10年継続すれば取得時効の主張ができます。境界確認が曖昧な土地では注意が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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