宅建業法の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」と宅建試験での出題【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

品確法(住宅品質確保促進法)は新築住宅の売主に構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。

目次

品確法の主要規定

項目内容
対象新築住宅の売買・請負(中古は任意)
担保責任期間引渡しから10年間(強行規定・短縮不可)
対象部分構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分
特約10年を超える延長は可・10年未満に短縮する特約は無効

住宅性能評価制度

品確法に基づく住宅性能評価は、耐震等級・断熱性能・防火性能等を第三者機関が評価する制度です。評価書を取得した住宅は住宅ローン金利の優遇・保険料の割引等のメリットがあります。宅建試験では「評価を受けた住宅の特例」が問われることがあります。

FAQ

Q. 宅建業者が自ら売主の新築住宅で「瑕疵担保責任は5年」と特約した場合は有効ですか?

A. 無効です。品確法95条1項は、10年未満とする特約を無効とし、10年の担保責任が適用されます。さらに宅建業者が売主の場合は宅建業法の瑕疵担保責任の規定(40条・2年以上)も重ねて適用されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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