宅建試験の「宅建業法8種制限」完全攻略【自己売買の特則・クーリングオフ・手付の制限2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業者が自ら売主として買主と売買契約を結ぶ場合に適用される8種の制限は宅建試験の頻出テーマです。「業者間では適用なし」という原則も重要です。

目次

8種制限一覧

制限の種類内容
①自己契約不動産の制限(33条の2)未完成物件は許可前・検査前の売買は不可
②クーリングオフ(37条の2)事務所等以外での申込・契約は8日以内に無条件解除可
③手付の制限(39条)手付は代金の20%以内・手付放棄または倍返しで解除可
④損害賠償額の予定(38条)違約金・損害賠償額の予定の合計は代金の20%以内
⑤手付金保全(41条)代金の5%超または1,000万円超の手付金は保全が必要
⑥瑕疵担保責任(40条)2年以上の担保責任を負う(2年未満の特約は無効)
⑦割賦販売(42条)最低30%の頭金受領まで所有権移転登記は不可
⑧所有権留保の禁止(43条)代金の30%を受領するまで物件の引渡しは不可

「業者間取引は除外」のルール

8種制限は宅建業者が一般消費者(買主)を保護するための規定です。買主も宅建業者の場合(業者間取引)は8種制限の適用がありません(取引の当事者双方がプロ)。試験では「業者間かどうか」が問われるため注意が必要です。

FAQ

Q. 8種制限の中で最も出題頻度が高いのはどれですか?

A. クーリングオフ(37条の2)と手付金保全(41条)が最も頻出です。クーリングオフは「適用できる場合・できない場合」、手付金保全は「保全が必要になる金額の計算」が出題されます。この2つを確実に押さえることが高得点への近道です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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