宅建試験「農地法・国土利用計画法・土地区画整理法」3法まとめ攻略【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建試験の法令上の制限では農地法・国土利用計画法・土地区画整理法が各1〜2問ずつ出題されます。それぞれの要点を確実に押さえましょう。

目次

3法の頻出ポイント一覧

法律頻出テーマ覚えるポイント
農地法3条・4条・5条の許可の違い3条:権利移転のみ→農業委員会 / 4条:転用のみ→都道府県知事 / 5条:権利移転+転用→都道府県知事
国土利用計画法事後届出制(23条)市街化区域2,000㎡以上・その他地域5,000㎡以上の取引→2週間以内に届出
土地区画整理法換地処分・仮換地・建築制限換地処分後に登記・仮換地指定後は従前の宅地とみなす・施行地区内は建築に施行者の承認が必要

農地法の許可不要の例外

  • 3条:相続による農地の承継・競売・遺産分割・農地中間管理機構への移転
  • 4条・5条:農業委員会が届出を受理した農地の転用等
  • 市街化区域内の農地を農業委員会に届出て転用する場合(4条・5条の届出)→許可不要

FAQ

Q. 国土利用計画法の「事後届出」と「事前届出」の違いは何ですか?

A. 事後届出は一定規模以上の土地取引契約後2週間以内に届出(原則)。事前届出は注視区域・監視区域内の一定規模以上の取引に必要(届出後6週間は契約締結不可)。宅建試験では主に事後届出の要件・除外事項が問われます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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