📅 情報基準日:2026年5月現在
訳あり物件とは、事故物件・再建築不可・空き家・権利関係に問題がある物件など、通常の不動産取引に支障をきたす要因を抱えた物件のことです。
目次
訳あり物件別の価格相場と売却戦略
| 種類 | 価格への影響 | 売却戦略 |
|---|---|---|
| 事故物件(告知義務あり) | ▲10〜30%(時期・場所・死因による) | 告知義務を果たした上で専門業者へ |
| 再建築不可物件 | ▲30〜50%(市場価格比) | 隣地への売却・専門業者への直接買取 |
| 空き家(管理不全) | ▲10〜20%(状態による) | リフォームまたはそのまま現状買取 |
| 権利関係に問題(借地・底地等) | ▲20〜40% | 権利者間での解決を先行させる |
専門業者(直接買取)活用のメリット
一般市場で売れにくい訳あり物件は訳あり物件専門の買取業者への売却が有効です。価格は市場価格より低くなりますが、(1)すぐに売れる(2)告知義務のリスクを業者が引き受ける(3)仲介手数料がかからない という利点があります。

FAQ
Q. 事故物件を一般市場で売ることはできますか?
A. できます。ただし告知義務を果たした上での売却が必要です。告知義務の範囲は国交省ガイドライン(2021年)を参考に判断してください。告知後に一般市場で売れなかった場合は専門買取業者への売却を検討します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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