📅 情報基準日:2026年5月現在
「再建築不可物件」は、一度建物を取り壊したら新たに建物を建てられない土地のことです。活用の自由度が低いため売却が難しいですが、正しい方法を選べば一定の価格で売却できます。
再建築不可になる主な理由
建築基準法第43条により、建物を建てるには「幅員4m以上の道路に2m以上接道している」ことが必要です。この「接道義務」を満たさない土地は再建築不可となります。
- 接道義務未達:4m以上の道路に2m以上接していない
- 建築基準法上の道路に接していない:私道・農道等で法43条の道路認定を受けていない
- 旗竿地(袋地)で通路部分が2m未満

再建築不可物件の売却価格相場
再建築不可物件の売却価格は一般的に同エリアの再建築可能な物件の50〜70%程度になるケースが多いです。立地・建物の状態・隣地との関係によって大きく変動します。
| 条件 | 価格目安 |
|---|---|
| 都心・駅近・建物状態良好 | 周辺相場の60〜70% |
| 郊外・駅遠・建物老朽化 | 周辺相場の30〜50% |
| 隣地建物との間に通路確保できる | 価格がやや上昇 |
買取専門業者vs仲介:どちらが有利か
買取専門業者に売却
- ✅ 現金で素早く売却できる(1〜3ヶ月程度)
- ✅ 複雑な権利関係・老朽化建物でも対応可能
- ❌ 価格は仲介より低くなりやすい(市場価格の60〜70%程度)
仲介で売却
- ✅ 市場に出るため、より高い価格で売れる可能性
- ❌ 買主が見つかりにくい(住宅ローンが使えないことが多い)
- ❌ 売却期間が長くなりやすい(6ヶ月〜1年以上かかることも)

再建築不可物件の売却を有利にする3つのアプローチ
①隣地に購入を打診する
再建築不可物件の最大の価値を発揮できるのは隣地所有者です。隣地と合筆することで接道義務を満たし、再建築可能な土地に変えられるからです。隣地に購入を打診することで市場価格に近い金額で売れる可能性があります。
②「43条但し書き」申請で建替え可能にする
建築基準法第43条第2項(但し書き)の許可申請で、特定行政庁から「安全上・防火上・衛生上支障なし」と認められれば、再建築が可能になる場合があります。許可が取れている物件は大幅な価格向上が期待できます。
③リフォーム実績を訴求する
再建築はできなくてもリフォームは可能です。直近でリフォームを実施した物件は、現状の居住価値を重視する買主(投資家・古民家再生希望者等)に訴求しやすくなります。
FAQ
Q. 再建築不可物件でも住宅ローンは組めますか?
A. 通常の住宅ローンは困難ですが、一部のノンバンクや信用金庫では融資に応じる場合があります。買取専門業者や投資家(現金購入)が主な買主になります。
Q. 隣地に購入を打診する際、どのくらいの価格を提示すればよいですか?
A. 合筆後の再建築可能な土地として評価した価格を参考に、そこから交渉するケースが多いです。不動産鑑定士に依頼して価値を算出してもらうことをお勧めします。
まとめ
- 再建築不可物件の売却価格は周辺相場の50〜70%程度が目安
- 買取専門業者はスピード優先、仲介は高値狙いだが時間がかかる
- 隣地への売却打診が最も高値になる可能性がある
- 43条但し書き申請で建替え可能にすると価値が大幅アップ
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