不動産売却の譲渡所得税の節税方法【3,000万円控除・買換え特例・繰越控除2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産売却で利益が出た場合の譲渡所得税を節税する主な手段は4つあります。それぞれ適用条件が異なるため、売却前に税理士と確認することが重要です。

目次

主な節税特例の比較

特例主な要件節税効果
居住用財産の3,000万円特別控除マイホームの売却・居住しなくなってから3年以内譲渡所得から3,000万円控除
10年超所有軽減税率10年超保有のマイホーム・3,000万円控除と併用可6,000万円以下の部分:税率14.21%に軽減
特定居住用財産の買換え特例マイホームの売却+1年以内に新居購入課税を将来に繰り延べ
譲渡損失の繰越控除住宅ローン残高があり損失が出た売却3年間、給与等と損益通算

特例適用の落とし穴

  • 3,000万円特別控除:売主・買主が親族・特別関係者だと不可
  • 買換え特例:3,000万円控除と同じ年に両方は適用不可
  • すべての特例:確定申告を期限内に行わないと無効になる

FAQ

Q. 投資用マンションを売却した場合も3,000万円控除は使えますか?

A. 投資用不動産(居住用でない)には3,000万円特別控除は適用されません。居住用財産のみが対象です。投資物件の節税は保有期間5年超の長期譲渡所得税率(20.315%)の適用や減価償却等で対応することになります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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