マンション売却時の税金【譲渡所得税・3,000万円控除・軽減税率の計算方法2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

マンション売却で利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。居住用財産には「3,000万円特別控除」という大きな節税制度があります。

目次

譲渡所得の計算式

譲渡所得=売却価格 – (取得費+譲渡費用) – 3,000万円特別控除(条件あり)

税率(保有期間による)

保有期間(譲渡した年の1月1日現在)税率(所得税+住民税)
5年以下(短期)39.63%
5年超(長期)20.315%
10年超(居住用財産の軽減税率)譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21%

3,000万円特別控除の主な要件

  • 居住用財産(マイホーム)の売却であること
  • 売却の前年・前々年に同控除を使っていないこと
  • 売主と買主が親族・特別の関係でないこと
  • 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

FAQ

Q. 購入価格より安く売った(損失が出た)場合も確定申告が必要ですか?

A. 損失が出た場合でも、「譲渡損失の繰越控除」を活用するためには確定申告が必要です。給与所得等との損益通算・翌年以降への繰越控除により、節税効果を最大化できます。損失でも申告することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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