📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション売却で利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。居住用財産には「3,000万円特別控除」という大きな節税制度があります。
目次
譲渡所得の計算式
譲渡所得=売却価格 – (取得費+譲渡費用) – 3,000万円特別控除(条件あり)
税率(保有期間による)
| 保有期間(譲渡した年の1月1日現在) | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 5年以下(短期) | 39.63% |
| 5年超(長期) | 20.315% |
| 10年超(居住用財産の軽減税率) | 譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21% |

3,000万円特別控除の主な要件
- 居住用財産(マイホーム)の売却であること
- 売却の前年・前々年に同控除を使っていないこと
- 売主と買主が親族・特別の関係でないこと
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

FAQ
Q. 購入価格より安く売った(損失が出た)場合も確定申告が必要ですか?
A. 損失が出た場合でも、「譲渡損失の繰越控除」を活用するためには確定申告が必要です。給与所得等との損益通算・翌年以降への繰越控除により、節税効果を最大化できます。損失でも申告することをお勧めします。
🏠 マンション売却・住み替えの無料相談
ミライアスでは、マンション売却・住み替えに関する無料相談を実施中。AI査定と専任エージェント制で最高値での売却をサポートします。
→ ミライアスの無料査定・相談はこちら
![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント