📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:区分所有法(57条〜60条)
区分所有者が建物の管理・使用に著しい障害を与えている場合、管理組合は法的措置(行為停止・使用禁止・競売・引渡し請求)を取ることができます。
目次
法的措置の4段階
| 条文 | 措置 | 決議要件 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 57条 | 行為の停止等の請求 | 普通決議 | 区分所有者全体の利益に反する行為の停止を裁判所に請求 |
| 58条 | 専有部分の使用禁止請求 | 特別決議(3/4以上) | 著しい障害がある場合に専有部分の使用を禁止 |
| 59条 | 区分所有権の競売請求 | 特別決議(3/4以上) | 悪質な義務違反者の区分所有権・敷地利用権の競売 |
| 60条 | 賃借人等の引渡し請求 | 特別決議(3/4以上) | 占有者(賃借人等)が同様の義務違反をしている場合 |

実務上の注意点
- 58条・59条・60条の措置は最終手段であり、57条での解決を先に試みることが原則
- 59条の競売後も落札者から残債分を受け取るため、管理費の未払い分は回収できない場合あり
- 決議前に弁護士への相談が不可欠(証拠収集・要件の確認)

FAQ
Q. 管理費を長期間滞納している区分所有者を競売にかけることはできますか?
A. 可能です(59条)。ただし要件として「共同生活に著しい障害を与えている」ことが必要であり、単なる滞納だけでなく悪質性(督促無視・長期滞納等)の立証が求められます。また特別決議(3/4以上)と弁護士による訴訟提起が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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