義務違反区分所有者への法的措置【使用禁止・競売・引渡請求の要件2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

区分所有者が建物の管理・使用に著しい障害を与えている場合、管理組合は法的措置(行為停止・使用禁止・競売・引渡し請求)を取ることができます。

目次

法的措置の4段階

条文措置決議要件概要
57条行為の停止等の請求普通決議区分所有者全体の利益に反する行為の停止を裁判所に請求
58条専有部分の使用禁止請求特別決議(3/4以上)著しい障害がある場合に専有部分の使用を禁止
59条区分所有権の競売請求特別決議(3/4以上)悪質な義務違反者の区分所有権・敷地利用権の競売
60条賃借人等の引渡し請求特別決議(3/4以上)占有者(賃借人等)が同様の義務違反をしている場合

実務上の注意点

  • 58条・59条・60条の措置は最終手段であり、57条での解決を先に試みることが原則
  • 59条の競売後も落札者から残債分を受け取るため、管理費の未払い分は回収できない場合あり
  • 決議前に弁護士への相談が不可欠(証拠収集・要件の確認)

FAQ

Q. 管理費を長期間滞納している区分所有者を競売にかけることはできますか?

A. 可能です(59条)。ただし要件として「共同生活に著しい障害を与えている」ことが必要であり、単なる滞納だけでなく悪質性(督促無視・長期滞納等)の立証が求められます。また特別決議(3/4以上)と弁護士による訴訟提起が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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