民法改正「配偶者短期居住権」と従来の居住権との違い【相続・不動産実務2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(1037条〜1041条)

配偶者短期居住権は遺産分割完了前の一時的な居住保護のための権利です。配偶者居住権(終身)とは異なり、遺産分割完了時または一定期間で終了します。

目次

配偶者短期居住権 vs 配偶者居住権

項目配偶者短期居住権(1037条)配偶者居住権(1028条)
存続期間遺産分割完了まで(最低6ヶ月保障)終身(または遺産分割等で定めた期間)
成立相続開始時点で自動的に成立遺産分割・遺言・審判で取得
登記登記できない(対外的主張不可)登記可能(第三者にも主張可)
対象建物被相続人が所有していた建物同左

実務上の注意点

配偶者短期居住権は遺産分割完了前に自動的に成立するため、被相続人の死亡直後に子が「家を出て行け」と迫っても配偶者は拒否できます。一方、登記できないため建物を第三者に売却・譲渡された場合は主張できなくなる点に注意が必要です。

FAQ

Q. 遺産分割が長引いた場合、配偶者短期居住権は延長されますか?

A. 遺産分割完了まで短期居住権は続きますが、遺産分割が成立した日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い方が終期となります(民法1037条1項)。遺産分割が長期化しても最短6ヶ月は保護されますが、それ以降は遺産分割の結果次第となります。

📚 不動産資格の最短合格を目指すなら

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者の資格取得はLEC東京リーガルマインドの実績ある講座で最短合格を目指せます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次