📅 情報基準日:2026年5月現在
2023年10月開始のインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、事業用物件(事務所・店舗・駐車場など)の賃貸収入がある不動産オーナーに影響します。住居用賃貸は消費税非課税のため、インボイス制度の直接的な影響はありません。
目次
不動産賃貸とインボイス制度の関係
| 賃貸の種類 | 消費税 | インボイスへの影響 |
|---|---|---|
| 住居用マンション・アパート | 非課税 | 影響なし(非課税取引) |
| 事務所・店舗・倉庫テナント | 課税 | テナントがインボイス発行を求める場合あり |
| 駐車場(月極) | 課税(住宅用附属を除く) | 課税事業者の借主はインボイスを要求する場合あり |

免税事業者のオーナーへの影響
事業用テナントのオーナーが免税事業者のままだと、課税事業者であるテナント(借主)がインボイスを受け取れないため仕入れ税額控除ができず、借主が「賃料を下げるか・取引を打ち切るか」を検討するケースがあります。特に法人テナントを抱えるオーナーは課税事業者登録(インボイス発行事業者への登録)を検討する必要があります。

FAQ
Q. 事業用賃貸しかない小規模オーナーも課税事業者に登録すべきですか?
A. 一律に登録が必要ではありません。テナントが課税事業者(法人等)かどうかを確認し、テナントから登録を求められている場合や、テナントが変更を検討しているようであれば登録を検討してください。税理士に相談して判断することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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