宅建業法「電子契約」解禁後の実務【重要事項説明・契約書の電子化対応2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2022年5月施行の改正宅建業法により、重要事項説明書(35条書面)と売買・賃貸借契約書(37条書面)の電磁的方法による提供・交付が解禁されました。

目次

電子化が解禁された書面と要件

書面電子化要件
重要事項説明書(35条書面)相手方の承諾+電子署名(宅建士証の電子版確認代替)
売買・賃貸借契約書(37条書面)相手方の承諾+電子署名(宅建士の記名押印代替)
媒介契約書(34条の2書面)相手方の承諾+電磁的方法

IT重説との違い

2017年から試行されていた「IT重説」はオンライン(テレビ電話等)での重要事項説明のことです。電子契約(書面の電子化)と組み合わせることで、対面なし・完全オンラインでの不動産取引が可能になりました。対面での重説が不要になったわけではなく、相手方の承諾が前提です。

FAQ

Q. 電子契約書は紙の契約書と同じ法的効力がありますか?

A. 宅建業法上の要件(相手方の承諾・電子署名等)を満たした電子契約書は紙の契約書と同等の法的効力があります。電子署名法および宅建業法の規定に基づいて有効に成立します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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