2026年不動産関連法改正まとめ【区分所有法・宅建業法・相続土地国庫帰属法】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2024〜2026年にかけて不動産に関わる重要な法改正が相次ぎました。宅建試験受験者・不動産オーナー・マンション管理組合は最新の法改正を把握しておくことが重要です。

目次

主な法改正まとめ(2024〜2026年)

法令施行時期主な変更内容
区分所有法改正2026年予定特別決議の緩和(出席者の3/4以上に)・所在不明区分所有者の扱い変更
相続登記の義務化2024年4月相続を知った日から3年以内の登記申請が義務・10万円以下の過料
相続土地国庫帰属法2023年4月不要な土地を一定要件のもとで国に帰属できる制度
空き家特措法改正2023年12月「管理不全空き家」の新設・固定資産税特例の除外拡大
宅建業法(電子契約)2022年5月重要事項説明・契約書等の電子化が解禁
住宅ローン控除改正2022〜2025年控除率1%→0.7%・省エネ基準適合が要件化

不動産オーナーが特に注意すべき改正

  • 相続登記の義務化:相続した物件は3年以内に必ず登記(過去の相続も対象)
  • 空き家特措法改正:管理不全空き家になると固定資産税が最大6倍になる可能性
  • 賃貸住宅管理業法:200戸以上の管理業者は登録義務・業務管理者の選任が必要

FAQ

Q. 区分所有法改正で何が一番変わりますか?

A. 最大の変更点は特別決議の要件緩和です。改正前は区分所有者・議決権の「各3/4以上」が必要でしたが、改正後は「出席者の3/4以上」(定足数:過半数)に緩和されます。老朽化マンションの建替え・大規模修繕の意思決定がしやすくなります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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