📅 情報基準日:2026年5月現在
2024〜2026年にかけて不動産に関わる重要な法改正が相次ぎました。宅建試験受験者・不動産オーナー・マンション管理組合は最新の法改正を把握しておくことが重要です。
目次
主な法改正まとめ(2024〜2026年)
| 法令 | 施行時期 | 主な変更内容 |
|---|---|---|
| 区分所有法改正 | 2026年予定 | 特別決議の緩和(出席者の3/4以上に)・所在不明区分所有者の扱い変更 |
| 相続登記の義務化 | 2024年4月 | 相続を知った日から3年以内の登記申請が義務・10万円以下の過料 |
| 相続土地国庫帰属法 | 2023年4月 | 不要な土地を一定要件のもとで国に帰属できる制度 |
| 空き家特措法改正 | 2023年12月 | 「管理不全空き家」の新設・固定資産税特例の除外拡大 |
| 宅建業法(電子契約) | 2022年5月 | 重要事項説明・契約書等の電子化が解禁 |
| 住宅ローン控除改正 | 2022〜2025年 | 控除率1%→0.7%・省エネ基準適合が要件化 |

不動産オーナーが特に注意すべき改正
- 相続登記の義務化:相続した物件は3年以内に必ず登記(過去の相続も対象)
- 空き家特措法改正:管理不全空き家になると固定資産税が最大6倍になる可能性
- 賃貸住宅管理業法:200戸以上の管理業者は登録義務・業務管理者の選任が必要

FAQ
Q. 区分所有法改正で何が一番変わりますか?
A. 最大の変更点は特別決議の要件緩和です。改正前は区分所有者・議決権の「各3/4以上」が必要でしたが、改正後は「出席者の3/4以上」(定足数:過半数)に緩和されます。老朽化マンションの建替え・大規模修繕の意思決定がしやすくなります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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