📅 情報基準日:2026年5月現在
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、費用を節約したい場合は自分で手続きすることも可能です。書類の準備と申請書の作成が主な作業です。
目次
必要書類の一覧
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍附票) | 最後の住所地の市区町村 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村 |
| 相続人の住民票 | 住所地の市区町村 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村(登録免許税計算用) |
| 遺産分割協議書(分割協議の場合) | 相続人全員が署名・実印押印 |
| 印鑑証明書(遺産分割の場合) | 各相続人の住所地の市区町村 |

登録免許税の計算
相続登記の登録免許税は固定資産税評価額×0.4%です(2026年現在)。評価額3,000万円の不動産なら12万円の印紙が必要です。なお相続登記には軽減特例(0.2%)が設けられている場合もあるため最新情報を確認してください。

FAQ
Q. 相続登記を自分で行う場合、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 書類収集に2〜4週間、申請書作成・法務局での審査完了まで合計1〜2ヶ月程度が目安です。書類に不備があると補正が必要になり、さらに時間がかかります。不安な場合は法務局の「登記相談」(事前予約制)を活用することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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