📅 情報基準日:2026年5月現在
土地の「地目」(登記上の土地の種類)が実際の利用状況と異なる場合、地目変更登記が必要です。農地を宅地に転用した場合や、山林を開発して雑種地化した場合などが典型例です。
目次
主な地目の種類
| 地目 | 内容 |
|---|---|
| 宅地 | 建物の敷地として使用される土地 |
| 農地(田・畑) | 農業の用に供されている土地 |
| 山林 | 竹木が生育している土地 |
| 雑種地 | 上記以外の土地(駐車場・資材置き場等) |

地目変更登記の手順
- STEP1:農地の場合は農地転用許可(農地法4条・5条)を先に取得
- STEP2:実際に現況が変化したことを確認(建物建築・舗装完了等)
- STEP3:地目変更登記申請書・土地所在図・現況写真等を準備
- STEP4:法務局に申請(土地家屋調査士への委任または自分で申請)
- STEP5:法務局の審査後・登記完了

FAQ
Q. 農地を宅地として売却する場合、農地転用許可と地目変更登記の順序はどうなりますか?
A. 順序は①農地転用許可申請→②許可取得→③転用工事(実際に農地でなくなる)→④地目変更登記です。地目変更登記は現況が変わった後でなければ申請できません。許可前に工事・登記を行うことはできません。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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