不動産の「地目変更登記」の手続き【農地・山林→宅地の転用と登記方法2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

土地の「地目」(登記上の土地の種類)が実際の利用状況と異なる場合、地目変更登記が必要です。農地を宅地に転用した場合や、山林を開発して雑種地化した場合などが典型例です。

目次

主な地目の種類

地目内容
宅地建物の敷地として使用される土地
農地(田・畑)農業の用に供されている土地
山林竹木が生育している土地
雑種地上記以外の土地(駐車場・資材置き場等)

地目変更登記の手順

  • STEP1:農地の場合は農地転用許可(農地法4条・5条)を先に取得
  • STEP2:実際に現況が変化したことを確認(建物建築・舗装完了等)
  • STEP3:地目変更登記申請書・土地所在図・現況写真等を準備
  • STEP4:法務局に申請(土地家屋調査士への委任または自分で申請)
  • STEP5:法務局の審査後・登記完了

FAQ

Q. 農地を宅地として売却する場合、農地転用許可と地目変更登記の順序はどうなりますか?

A. 順序は①農地転用許可申請→②許可取得→③転用工事(実際に農地でなくなる)→④地目変更登記です。地目変更登記は現況が変わった後でなければ申請できません。許可前に工事・登記を行うことはできません。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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