相続登記義務化2024年スタート【期限・罰則・手続き完全解説2026年現在】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。相続によって土地・建物を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請しなければなりません。

目次

相続登記義務化の主な内容

項目内容
義務化開始2024年4月1日(過去の相続分も対象)
申請期限相続を知った日から3年以内
過去の相続2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日が移行期間の終期)
罰則正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料
代替手続き「相続人申告登記」(簡便な暫定手続き)も可能

相続登記の手続き方法

  • 司法書士への依頼(費用:5〜15万円程度、複雑な案件は別途)
  • 自分で申請(法務局の「登記・供託オンライン申請システム」経由も可能)
  • 相続人申告登記(2024年創設の暫定手続き・3年以内の義務を満たせる)

FAQ

Q. 相続人が複数いる場合、一人ずつ申請が必要ですか?

A. 相続人全員が共同で申請するか、代表者が全員の委任状を取得して一括申請します。遺産分割協議が成立していれば、協議書に基づく単独名義への移転登記が可能です。未了の場合は相続人全員の法定相続分での共有登記もできます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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