📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法(76条の2〜)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。相続によって土地・建物を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請しなければなりません。
目次
相続登記義務化の主な内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始 | 2024年4月1日(過去の相続分も対象) |
| 申請期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 過去の相続 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日が移行期間の終期) |
| 罰則 | 正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料 |
| 代替手続き | 「相続人申告登記」(簡便な暫定手続き)も可能 |

相続登記の手続き方法
- 司法書士への依頼(費用:5〜15万円程度、複雑な案件は別途)
- 自分で申請(法務局の「登記・供託オンライン申請システム」経由も可能)
- 相続人申告登記(2024年創設の暫定手続き・3年以内の義務を満たせる)
FAQ
Q. 相続人が複数いる場合、一人ずつ申請が必要ですか?
A. 相続人全員が共同で申請するか、代表者が全員の委任状を取得して一括申請します。遺産分割協議が成立していれば、協議書に基づく単独名義への移転登記が可能です。未了の場合は相続人全員の法定相続分での共有登記もできます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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