📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:農地法(4条・5条)
農地は農地法により転用(農業以外の目的での使用)が規制されています。農地を転用して宅地・駐車場・太陽光発電に活用するには都道府県知事(または農業委員会)の許可が必要です。
目次
農地法4条・5条の転用許可の違い
| 条文 | 内容 | 許可先 |
|---|---|---|
| 農地法4条 | 農地を農地のまま所有者が自ら転用する場合 | 都道府県知事または農業委員会 |
| 農地法5条 | 農地を売買・賃貸して転用する場合(所有権移転+転用) | 同上 |

転用できない農地「農振農用地区域」
農業振興地域整備計画で「農用地区域」に指定された農地(農振農用地)は、原則として転用できません。農用地区域かどうかは市区町村の農業委員会で確認できます。農振除外(農用地区域からの除外)申請を行うことで転用が可能になる場合もありますが、手続きに数年かかることがあります。

FAQ
Q. 相続で取得した農地を駐車場に転用するには何をすれば良いですか?
A. まず農業委員会で(1)農振農用地でないこと(2)転用可能な農地区分(第1〜5種農地)を確認します。その後農地転用許可申請を提出し、許可後に現況変更・登記手続きを行います。許可前に工事着工すると農地法違反になるため注意が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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