📅 情報基準日:2026年5月現在
都市近郊の農地を「貸し農園・市民農園」として活用すれば、農地転用許可なしでも農地を収益化できます。ただし農地法の制約があるため、適切な法的スキームを選ぶことが重要です。
目次
貸し農園の主な法的スキーム
| スキーム | 根拠法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 特定農地貸付法 | 特定農地貸付法 | 農業委員会の承認で農地のまま市民農園が可能 |
| 農業経営基盤強化促進法(利用権設定) | 農業経営基盤強化促進法 | 農地のまま賃借・農業委員会経由で手続き |
| 農地転用後の貸し農園 | 農地法4条・5条 | 転用許可を取得して非農地として貸し出す |

収益性と始め方
- 区画サイズ:10〜30㎡/区画が一般的
- 月額使用料:3,000〜10,000円/区画
- 需要:都市近郊で人気高く、待機者が出るケースも
- 管理:水道設備・農機具置き場・駐車場の整備が必要
- 民間プラットフォーム(サクッとファーム等)との連携も有効

FAQ
Q. 農地をそのまま市民農園に使うには農地転用許可が必要ですか?
A. 特定農地貸付法に基づく場合は農地転用許可なしで市民農園が可能です。農業委員会の承認を得ることで、農地のまま市民農園として貸し出すことができます。農地転用(宅地化)とは異なり、農業的利用を継続する前提での活用方法です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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