事業的規模とは何か【不動産賃貸の5棟10室基準と青色申告控除の条件】2026年版

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産賃貸業を「事業的規模」で行うかどうかで、税制上の取り扱いが大きく変わります。「5棟または10室以上」が事業的規模の目安とされています。

目次

事業的規模の判断基準

  • アパート・マンション等:10室以上
  • 独立家屋(一戸建て等):5棟以上
  • 上記を組み合わせる場合:「室数 ÷ 2 + 棟数 ≥ 5」で判断

事業的規模の場合に得られるメリット

メリット事業的規模あり事業的規模なし
青色申告特別控除65万円(e-Tax+複式簿記)または10万円10万円まで
青色事業専従者給与適用可(家族への給与を経費に)適用不可
貸倒損失回収不能な家賃を経費計上可不可
赤字の繰越控除3年間繰越可対象外(給与等との損益通算は可)

事業的規模の認定と届出

事業的規模は自動的に認定されるのではなく、実態(賃貸件数・管理状況)で判断されます。青色申告を選択するには「青色申告承認申請書」(開業から2ヶ月以内または3月15日まで)の提出が必要です。

FAQ

Q. 5棟10室未満でも65万円控除は受けられますか?

A. 受けられません。65万円の青色申告特別控除は「事業的規模」かつ「e-Tax申告+複式簿記(貸借対照表作成)」が条件です。事業的規模に達していない場合の最大控除は10万円です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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