📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産賃貸業を「事業的規模」で行うかどうかで、税制上の取り扱いが大きく変わります。「5棟または10室以上」が事業的規模の目安とされています。
目次
事業的規模の判断基準
- アパート・マンション等:10室以上
- 独立家屋(一戸建て等):5棟以上
- 上記を組み合わせる場合:「室数 ÷ 2 + 棟数 ≥ 5」で判断

事業的規模の場合に得られるメリット
| メリット | 事業的規模あり | 事業的規模なし |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 65万円(e-Tax+複式簿記)または10万円 | 10万円まで |
| 青色事業専従者給与 | 適用可(家族への給与を経費に) | 適用不可 |
| 貸倒損失 | 回収不能な家賃を経費計上可 | 不可 |
| 赤字の繰越控除 | 3年間繰越可 | 対象外(給与等との損益通算は可) |
事業的規模の認定と届出
事業的規模は自動的に認定されるのではなく、実態(賃貸件数・管理状況)で判断されます。青色申告を選択するには「青色申告承認申請書」(開業から2ヶ月以内または3月15日まで)の提出が必要です。

FAQ
Q. 5棟10室未満でも65万円控除は受けられますか?
A. 受けられません。65万円の青色申告特別控除は「事業的規模」かつ「e-Tax申告+複式簿記(貸借対照表作成)」が条件です。事業的規模に達していない場合の最大控除は10万円です。
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本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。
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