信託登記とは?不動産信託の仕組みと活用事例【相続・財産管理・投資信託】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産の「信託」とは、委託者(財産の持ち主)が受託者(信頼できる人・会社)に財産を移し、受益者(利益を得る人)のために管理・運用してもらう仕組みです。不動産信託は相続対策・財産管理・投資に活用されています。

目次

不動産信託の主な種類

種類概要主な活用場面
家族信託(民事信託)信頼できる家族を受託者に認知症対策・相続対策
商事信託信託銀行・信託会社を受託者に資産管理・開発
投資信託(J-REIT)不動産を信託財産として証券化投資家の分散投資

家族信託の信託登記の仕組み

家族信託を設定すると、不動産の登記名義は受託者(例:長男)に移転されます(所有権移転)が、受益権(利益を得る権利)は委託者(例:父)が保持します。登記記録には「信託」の記録が入り、受託者が自由に財産を処分できないことが公示されます。

信託登記のメリット・デメリット

  • ✅ 委託者が認知症になっても受託者が財産管理を継続できる
  • ✅ 相続時に「信託財産」として遺産分割の対象外にできる設計も可能
  • ❌ 設定費用が高い(司法書士費用・登録免許税等で30〜100万円)
  • ❌ 信託財産は「損益通算」ができない(信託損失の他所得との通算不可)

FAQ

Q. 家族信託を設定すると相続税は安くなりますか?

A. 家族信託そのものは相続税の節税手段ではありません。信託財産は相続税の課税対象になります。ただし認知症による「財産凍結」を防ぎ、遺産分割トラブルを軽減する効果があります。節税目的なら別途贈与・生命保険等の対策を組み合わせる必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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