📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:不動産登記法
不動産登記とは、土地・建物の所有権・抵当権などの権利関係を公の帳簿(登記記録)に記録し、第三者に公示する制度です。登記は法務局(登記所)が管轄します。
目次
登記記録の構成
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 表題部 | 不動産の物理的情報(所在・地番・地目・地積・構造・床面積等) |
| 権利部 甲区 | 所有権に関する登記(所有者・所有権移転の履歴) |
| 権利部 乙区 | 所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権・差押え等) |

登記事項証明書の種類
- 全部事項証明書:現在+過去の記録すべて(最も一般的)
- 現在事項証明書:現在有効な登記事項のみ
- 一部事項証明書:特定の区分のみ(甲区のみ等)
登記申請の方法
- 法務局の窓口申請(持参)
- 郵送申請
- オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
- 登記事項証明書の請求:法務局・オンライン・コンビニ(一部)で可能

FAQ
Q. 不動産の登記は義務ですか?
A. 表示登記(土地・建物の物理的情報)は義務です(不動産登記法36条・47条)。権利の登記(所有権移転等)は義務ではありませんでしたが、2024年4月から相続登記が義務化されました(3年以内)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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