マンション管理組合の理事会と総会の違い・役割分担と運営手順【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

マンション管理組合には「総会(集会)」と「理事会」という2つの意思決定機関があります。総会は区分所有法に基づく法定機関、理事会は管理規約に基づく機関です。それぞれの役割と権限を正しく理解することが円滑な管理運営の基礎になります。

目次

総会(集会)の基本

  • 開催義務:少なくとも年1回(通常総会)の開催が必要(区分所有法34条)
  • 招集者:管理者(理事長)が招集。管理者がいない場合は区分所有者の1/5以上で招集可
  • 招集通知:集会日の1週間前までに各区分所有者に通知(規約で伸縮可)
  • 定足数:一般決議に定足数規定なし(2026年改正で特別決議は過半数出席が要件)

決議の種類と要件

決議種類要件(2026年改正後)対象事項
普通決議出席者の議決権の過半数管理費の変更・役員選任等
特別決議出席者の議決権の3/4以上(定足数:過半数)規約変更・共用部分の重大変更等
建替え決議区分所有者・議決権の各4/5以上建物の建替え

理事会の役割

理事会は規約に基づく機関で、総会決議の範囲内で業務を執行します。理事会で決定できる主な事項:管理委託契約の更新(総会委任が前提)・修繕業者の選定・日常の管理業務の執行判断。規約の変更・多額の工事発注・管理費の変更等は総会決議が必要です。

議事録の作成義務

集会・理事会の議事録は書面または電磁的記録で作成し、議長および集会に出席した区分所有者2名以上が署名(または電子署名)する必要があります(区分所有法42条)。議事録は組合員への閲覧義務もあります。

FAQ

Q. 総会の決議に反対した区分所有者も従う必要がありますか?

A. はい。適法に成立した集会の決議は区分所有者全員に効力が及びます(区分所有法46条)。反対した区分所有者も原則として従う義務があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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