マンション管理規約の変更手続きと可決要件【区分所有法31条・2026年改正対応】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法31条 2026年改正対応)

📋 参照法令:区分所有法(31条)

管理規約の変更は区分所有法31条に基づく特別決議(3/4以上の同意)が必要です。2026年改正後は「出席者の3/4以上」に要件が緩和され、規約変更がしやすくなりました。

目次

規約変更の要件(2026年改正後)

  • 特別決議:出席者の議決権の3/4以上(定足数:区分所有者・議決権の各過半数)
  • 招集通知:会日から2週間前までに変更案の要領を通知(31条2項)
  • 書面決議も可能(区分所有者全員の承諾が必要)

「一部の区分所有者に特別な影響」がある変更

規約変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾も必要です(31条1項但書)。例:駐車場専用使用権を特定区分所有者から奪う変更、ペット可から不可への変更(既存飼育者への影響)など。

規約変更の実務的な流れ

  • STEP1:理事会で変更案を検討・起草
  • STEP2:専門家(弁護士・マンション管理士)によるリーガルチェック
  • STEP3:変更案の要領を添えて総会招集通知(2週間前)
  • STEP4:総会での審議・特別決議(3/4以上)
  • STEP5:規約の書換え・全区分所有者への配布・保管

FAQ

Q. 区分所有者が100名いる場合、何名の賛成が必要ですか?

A. 2026年改正後は「出席者の3/4以上」です。定足数(過半数)は51名。51名が出席した場合、そのうちの3/4以上 = 39名以上の賛成で可決します。改正前は全体100名の3/4 = 75名以上が必要でした。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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