📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:区分所有法(8条)
中古マンション購入時に見落としがちな重要リスクが前所有者の管理費・修繕積立金の滞納の引継ぎです。区分所有法8条では、特定承継人(新たな所有者)が前所有者の未払い管理費等を支払う義務を負うと規定されています。
目次
滞納の引継ぎルール(区分所有法8条)
前所有者が管理費・修繕積立金を滞納していた場合、その滞納額は新所有者(買主)が引き継ぐことになります。これは民法上の通常の債務承継(不可)とは異なる区分所有法特有のルールです。したがって購入前の滞納確認が必須です。

滞納の確認方法
- 重要事項説明書の「管理費・修繕積立金の滞納状況」欄を確認
- 管理会社に「管理費等の精算証明書」の発行を依頼(売主・仲介経由)
- 滞納がある場合は、売主が決済前に精算することを契約条件にする
- 引渡し時の清算証明書の受領を忘れずに

FAQ
Q. 重要事項説明書に滞納なしと記載されていたのに実際は滞納があった場合はどうなりますか?
A. 宅建業者による重要事項説明の虚偽記載・不実告知は宅建業法違反です。仲介業者への損害賠償請求が可能になります。被害が確認できた場合は速やかに弁護士に相談してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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