📅 情報基準日:2026年5月現在
手付金は不動産取引において最も重要な金銭の授受のひとつです。「手付の種類」「解約手付による解除のタイミング」「宅建業者の場合の特別ルール(8種制限)」の3点が試験頻出ポイントです。
目次
手付の3種類
| 種類 | 意味 | 宅建試験との関係 |
|---|---|---|
| 証約手付 | 契約成立の証として交付する手付 | すべての手付に共通する性質 |
| 違約手付 | 債務不履行(違約)の場合に没収・倍返しする手付 | 民法の原則(任意) |
| 解約手付 | 「手付を放棄・または倍返しすれば解除できる」手付 | 宅建業法39条では解約手付とみなす |

解約手付による解除のルール(民法557条)
- 買主が解除する場合:手付を放棄して解除できる
- 売主が解除する場合:受け取った手付の倍額を返還して解除できる
- 解除できる時期の限界:相手方が履行に着手した後は解約手付による解除は不可
ひっかけ:「売主が履行に着手した後でも買主は手付放棄で解除できる」→ 誤り(×)。「相手方(売主)が履行に着手した後」は解除不可。
8種制限での手付制限(宅建業法39条)
- 宅建業者が自ら売主の場合:受領できる手付金の上限は代金の20%以下
- 交付された手付は解約手付とみなす(特約で違約手付のみにすることは不可)
- 「手付を放棄・倍返し不要とする特約」→ 無効

手付金と中間金・内金の違い
- 手付金:契約時に交付。解約手付の性質を持つ(8種制限の場合)
- 内金(中間金):契約後・引渡し前に支払う代金の一部。手付の性質なし
- 手付金等の保全措置(宅建業法41条・41条の2)の「手付金等」には手付金・内金・中間金の合計が含まれる
FAQ
Q. 手付金と預り金はどう違いますか?
A. 手付金は売買契約の成立を前提に授受される金銭で、解約手付の性質を持ちます。預り金(申込証拠金等)は契約前に一時的に預かる金銭で、契約に至らない場合は全額返還されます。宅建業法では預り金についても保管義務が定められています。
Q. 宅建業者が自ら売主の場合の手付上限20%は買主が宅建業者でも適用されますか?
A. 適用されません。8種制限は「宅建業者が自ら売主・買主が宅建業者以外の一般消費者」という条件が必要です。買主が宅建業者の場合は民法の原則(上限なし)が適用されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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