宅建「媒介契約」3種類の違いと出題ポイント【2026年版】専任・専属専任・一般の比較を完全整理

📅 情報基準日:2026年5月現在

媒介契約は宅建業法34条の2に規定される、不動産の売買・交換・賃貸に関する仲介(媒介)を宅建業者に依頼する契約です。3種類の媒介契約の違いが毎年出題されます。

目次

3種類の媒介契約の比較(最重要)

比較項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
他社への重複依頼×(禁止)×(禁止)◯(可能)
依頼者自ら発見した相手との契約×(禁止)◯(可能)◯(可能)
有効期間の上限3ヶ月3ヶ月制限なし
レインズへの登録義務契約から5営業日以内契約から7営業日以内義務なし
業務報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし

頻出ひっかけポイント

「専任媒介は締結から5営業日以内にレインズ登録」→ ×(5日は専属専任・専任は7日)
「専属専任媒介では依頼者自ら見つけた買主との契約はできる」→ ×(専属専任は自己発見取引も禁止
「一般媒介の有効期間は3ヶ月が上限」→ ×(一般媒介に上限なし。3ヶ月は専任・専属専任)
「専任媒介は1週間に1回の業務報告義務」→ ×(専任は2週間に1回。1週間は専属専任)

媒介契約書面の必要記載事項

  • 宅地・建物の特定に必要な情報(所在・地番等)
  • 売買すべき価格または評価額
  • 媒介契約の種類(専任・専属専任・一般の区別)
  • 有効期間・解除に関する事項
  • 報酬の額
  • レインズへの登録に関する事項(専任・専属専任のみ)
  • 宅建業者が受領できる媒介報酬の限度額

FAQ

Q. 一般媒介に有効期間の制限がない理由は何ですか?

A. 一般媒介は複数の宅建業者に依頼できるため、特定の業者との専属的な関係を前提とせず、期間の縛りを設ける必要性が低いためです。ただし当事者間で有効期間を定めることは可能です。

Q. 媒介報酬の上限はいくらですか?

A. 売買の場合、成約価格に応じて「200万円以下は5%・200万超400万以下は4%+2万・400万超は3%+6万(税別)」の上限があります。これを「3%+6万円」と覚えている方が多いですが、400万円超の場合の計算式です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索RETIOの公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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