宅建「時効・消滅時効・取得時効」完全攻略【2026年版】改正民法の時効障害事由と起算点を解説

📅 情報基準日:2026年5月現在(2020年改正民法対応)

2020年改正民法で時効制度が大きく変わりました。改正前後の知識が混在すると試験で失点します。特に「停止・中断」が「完成猶予・更新」に変わった点と消滅時効の起算点の変更は必ず押さえてください。

目次

取得時効:自主占有で所有権等を取得

要件期間
占有開始時に善意・無過失10年の占有継続
占有開始時に悪意または有過失20年の占有継続

取得時効は「所有の意思をもって・平穏・公然と占有」することが必要です(自主占有)。他人の土地を借りている(賃借人)は取得時効を主張できません。

消滅時効:改正民法の新ルール

起算点消滅時効期間
主観的起算点(権利行使できると知った時)5年
客観的起算点(権利行使できる時)10年

どちらか早い方が到来した時点で消滅時効が完成します。改正前は「権利行使できる時から10年」のみでしたが、改正後は主観的起算点(知ったとき)から5年という短期消滅時効も追加されました。

時効の「完成猶予」と「更新」(改正前の「停止・中断」から変更)

制度改正前の呼称改正後の呼称効果
時効の進行を一時停止時効の停止時効の完成猶予猶予期間中は時効完成しない
時効の進行をリセット時効の中断時効の更新その時点から時効期間が再スタート

ひっかけ:「訴訟提起は時効を中断する」→ 誤り(×)。改正後は「完成猶予」(訴訟中は時効完成しない)→判決確定で「更新」(起算点リセット)という二段階に変更されました。

FAQ

Q. 時効の援用とは何ですか?

A. 時効は「援用」(時効の利益を受ける旨の意思表示)によって初めて確定的に効力が生じます(民法145条)。時効期間が経過しても自動的に権利・義務が変動するわけではなく、当事者が援用する必要があります。援用できる者は「当事者」(直接の利益を受ける者)に限られます。

Q. 不動産の取得時効を主張するには登記が必要ですか?

A. 時効完成前に現れた第三者には登記なしで対抗できますが、時効完成後に出現した第三者には登記が必要です(177条)。時効完成の前後で対抗力の扱いが変わる点が試験で頻出です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索RETIOの公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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