宅建「借地借家法」完全攻略【2026年版】普通借地権・定期借地権・借家権の違いと出題ポイント

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:借地借家法e-Gov法令検索

借地借家法は宅建試験で毎年2問程度出題される重要分野です。「普通」と「定期」の違い・更新の有無・正当事由の要否が頻出ポイントです。対比表で整理することで確実に得点できます。

目次

借地権:普通借地権 vs 定期借地権

比較項目普通借地権一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付借地権
存続期間30年以上50年以上10年以上50年未満30年以上
契約更新あり(正当事由なき解約禁止)なしなしなし
契約形式書面不要(口頭でも可)公正証書等の書面必須公正証書必須書面不要
用途制限なし制限なし事業用のみ制限なし

正当事由と建物買取請求権

正当事由(普通借地権のみ)

普通借地権では、貸主(地主)が更新を拒絶するには「正当事由」が必要です。正当事由の判断要素:①自己使用の必要性、②借地の利用状況、③従前の経緯、④立退料の申出(財産上の給付)

建物買取請求権

借地権が消滅した際、借地人は地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できます(形成権)。定期借地権・普通借地権ともに認められますが、解約申入れや更新拒絶が正当事由なしの場合は借地人が主張できます。

借家権:普通借家権 vs 定期借家権

比較項目普通借家権定期借家権
存続期間1年以上(1年未満は期間の定めなしと扱う)制限なし(1年未満も可)
更新あり(正当事由なき解約禁止)なし(期間満了で終了)
契約形式書面不要公正証書等の書面必須+事前説明義務あり
中途解約原則不可(期間満了まで)床面積200m²未満の居住用は例外的に可

造作買取請求権

賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作(エアコン・畳等)については、賃貸借終了時に賃貸人に対して時価で買い取るよう請求できます(借地借家法33条)。ただし特約で排除できます(多くの賃貸借契約では「造作買取請求権は行使しない」特約が入っています)。

FAQ

Q. 定期借地権は更新できませんか?

A. 原則として更新はありません。ただし期間満了後に当事者の合意で「再契約」することは可能です。「更新」(当然更新・法定更新)はできないが「再契約」はできるという点に注意してください。

Q. 事業用定期借地権が公正証書必須の理由は何ですか?

A. 更新なし・建物買取請求権の排除等、借地人に不利な条件が含まれるため、後のトラブル防止と当事者の意思確認を確実にするために公正証書が義務付けられています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索RETIOの公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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