大家の確定申告【2026年版】不動産所得の必要経費一覧と申告手順・青色申告のメリット

📅 情報基準日:2026年5月現在(令和8年分確定申告対応)

不動産収入(家賃・礼金・更新料等)がある方は毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告が必要です。「経費をどこまで計上できるか」「青色申告のメリットは何か」——実際に大家として申告してきた経験をもとに整理します。

目次

不動産所得の計算方法

不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費

総収入金額に含まれるもの

  • 家賃・管理費・共益費(受取分)
  • 礼金(全額収入)
  • 更新料(全額収入)
  • 敷金のうち返還不要が確定した分
  • 立退料(受取側)

必要経費として認められる項目一覧

経費項目説明注意点
固定資産税・都市計画税毎年課税される不動産保有税土地・建物両方OK
ローン利息元金返済は不可・利息部分のみ土地取得対応分は損益通算不可
管理委託費管理会社への委託手数料全額OK
修繕費原状回復・小規模修繕資本的支出は減価償却必要
火災保険・地震保険年払い・掛け捨て分長期前払分は按分
減価償却費建物・設備の取得費の配分土地は非対象
仲介手数料(入居者募集)AD・仲介手数料全額OK
税理士報酬確定申告代行費用不動産所得対応分のみ
交通費物件視察・入居者対応の移動費記録(領収書・Suica明細)必要
通信費・消耗品費管理に使うスマホ代・文具等事業割合分のみ(按分)

青色申告のメリットと手続き

  • 青色申告特別控除(65万円):事業的規模(5棟・10室以上)+e-Tax申告で最大65万円控除
  • 青色申告特別控除(10万円):上記未満でも複式簿記・貸借対照表があれば10万円控除
  • 赤字の3年間繰越控除:不動産所得のマイナスを翌年以降3年分繰り越せる
  • 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与):事業的規模が条件

青色申告の届出方法

開始する年の3月15日まで(または開業から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。フォームは国税庁HPからダウンロードできます。

FAQ

Q. 不動産収入が年間20万円以下でも確定申告は必要ですか?

A. 給与収入のみの方で「不動産所得(収入−経費)」が20万円以下の場合は確定申告不要です。ただし住民税申告は別途必要です。また不動産所得がマイナスで給与所得と損益通算したい場合は、20万円以下でも確定申告が必要です。

Q. 修繕費と資本的支出はどう判断しますか?

A. 修繕費(全額一括経費)と資本的支出(減価償却)の区分は、①原状回復目的か価値向上か、②金額(20万円超が目安)、③資産の耐用年数を延ばすかどうかで判断します。迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
自ら賃貸経営を行う大家として、現場実務の知見と公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の投資判断・税務については専門家(税理士・FP等)にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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